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瑕疵担保責任について

カテゴリ: 不動産
住宅購入の心得・・・について、購入をしようと思っているそれぞれの方達が、それぞれの理想の物件を
探されているかと思います。

家族が増えた、ペット飼いたい、お庭で家庭菜園を作りたい、広いキッチンでお料理をしたい等々。
100人いたら、100通りの理想と希望があるかと思います。

しかし中には住宅を購入して、実際に住んだ後に“こんな筈じゃなかった”と後悔をする方もおります。不動産用語で言うと、
『瑕疵担保責任』というものです。

これは、『売買の対象物に“隠れた瑕疵”(外部から用意に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主
に対して、その責任を負うこと』を言います。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。

契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、
尚かつ、その、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。

一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。

瑕疵担保責任については、上記の規定があるので、売主と買主、それぞれが発生した事象を
認識をしていれば、瑕疵担保に該当する事象が生じてもスムーズに解決するかと思いますが、
問題なのは、“売主が瑕疵担保と認識していなかった場合”の事象です。

例えば・・・キッチンの排水溝から、臭いが生じている、などの場合です。

元々の入居者(売主)は、特に気にならなかった、生活にも支障は生じないしこのままでも問題は
ないと考えていたが、新しい入居者(買主)は、臭いが気になり直して欲しい、というケース。

売主 『私が元々住んでいた。生活にも支障はいし、ワガママは言わないでくれ。ちゃんと内見をして購入をしたのではないのか。』

買主 『臭いが気になり困る。売物なのだから当然、気にならないようにすべきではないのでしょうか。臭いまで内見ではわかる筈はない。』

こうなると最悪、訴訟ということにも成りかねません。

中古住宅は、新築と比べて価格も安く、購入しやすいということもありますが、可能であれば、自分以外の人間、万全を期するのならば、
建築士の方に立ち会ってもらうなどをした方が、後々のトラブルを防げます。

実際に住んだ後に、後悔をしない物件選び・・・慎重にいきましょう。
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